
交通事故の治療を続けても症状が残ったとき、「後遺障害の申請をしたほうがよいのか」「むちうちでも認定されるのか」「何を準備すればよいのか」と迷うことがあります。
症状が残っているだけで、自動的に後遺障害等級が認定されるわけではありません。事故との関係、医学的な所見、症状の内容、提出資料などをもとに個別に審査されます。この記事では、自賠責保険における後遺障害等級認定の基本と申請時の注意点を中立的に解説します。
当サイトおよび西新町鍼灸整骨院は、後遺障害の診断・等級認定・示談交渉・請求代理を行いません。診断書は医師へ、申請・補償・法的判断は保険会社や弁護士等の専門家へご確認ください。
交通事故の後遺障害とは?
国土交通省は、自賠責保険における後遺障害について、事故による傷害が治ったときに身体へ残った精神的・肉体的な状態で、傷害との相当因果関係と医学的な存在が認められ、自賠法施行令の別表に該当するものと案内しています。
「本人がつらいと感じていること」と「自賠責保険の後遺障害等級に該当すること」は同じではありません。症状が残っていても非該当になることがあり、反対に外見から分かりにくい症状でも資料をもとに審査されます。
症状固定と後遺障害認定の違い
症状固定日は、症状が安定し、一般に認められた医療を行っても医療効果が期待できなくなった時として、医師により判断されます。症状固定は後遺障害申請を検討する区切りになりますが、症状固定になっただけで等級が決まるわけではありません。
詳しくは交通事故の症状固定とは?をご確認ください。
後遺障害等級の基本
自賠責保険の後遺障害等級は、介護を要する後遺障害について別表第一の第1級・第2級、その他の後遺障害について別表第二の第1級から第14級まで定められています。
等級は単に症状の強さだけで決まるものではありません。対象となる障害の内容、検査所見、事故との関係、日常生活や仕事への影響など、提出資料をもとに審査されます。「むちうちなら14級」「痛みが長引けば認定される」と一律には言えません。
申請前に確認したい流れ
- 主治医へ現在の症状を伝える
痛む部位、しびれ、可動域、生活・仕事への影響、症状の推移を具体的に説明します。 - 症状固定について医師の説明を受ける
時期、医学的な理由、残っている症状、今後の見通しを確認します。 - 申請方法を確認する
相手方任意保険会社を通じた事前認定か、自賠責保険会社へ直接請求する被害者請求かを確認します。 - 必要書類をそろえる
後遺障害診断書、診断書、診療報酬明細書、画像資料、事故関係書類など、個別に求められる資料を準備します。 - 結果と判断理由を確認する
認定・非該当の結果を確認し、不明点があれば保険会社や専門家へ相談します。
事前認定と被害者請求
事前認定
相手方の任意保険会社が必要書類を取りまとめ、自賠責保険の調査へ回す方法です。書類準備の負担を抑えやすい一方、提出内容や追加資料について保険会社へ確認することが大切です。
被害者請求
被害者が加害者側の自賠責保険会社へ直接請求する方法です。自分で資料を確認しながら進められる一方、必要書類の収集や手続きの負担があります。
どちらが必ず有利とは一律に決められません。事故状況、資料、手続きにかけられる時間などを踏まえ、保険会社や専門家へ相談してください。
主な必要書類
必要書類は請求方法や障害内容によって異なります。一般に次のような書類が関係します。
- 後遺障害診断書
- 通常の診断書・診療報酬明細書
- レントゲン、CT、MRIなどの画像資料
- 交通事故証明書・事故発生状況報告書
- 自賠責保険金の請求書類
- 症状や生活への影響を補足する資料(必要な場合)
後遺障害診断書は病院・クリニックの医師へ相談する書類です。整骨院は作成できません。どの書類が必要かは、請求窓口へ必ず確認してください。
むちうちの後遺障害認定で注意したいこと
むちうちによる首の痛み、しびれ、頭痛などが残っても、自動的に等級が認定されるわけではありません。事故後の受診時期、症状の一貫性、医学的所見、通院経過などが個別に確認されます。
認定のために通院回数を増やしたり、症状を誇張したりすることは適切ではありません。身体の回復を優先し、症状を医師へ正確に伝えてください。むちうちの基本はむちうちとは?で解説しています。
認定結果に納得できない場合
非該当や認定等級に不服がある場合、新たな医学資料などを添えて異議申立てを行う方法や、自賠責保険・共済紛争処理機構へ調停を申請する方法などがあります。
同じ主張を繰り返せば結果が変わるとは限りません。認定理由を確認し、追加できる客観的な資料があるかを医師、保険会社、弁護士等へ相談しましょう。異議申立てをすれば必ず認定される、弁護士へ依頼すれば等級が上がるとは保証できません。
よくある質問
症状が残れば必ず後遺障害に認定されますか?
必ずではありません。事故との関係、医学的所見、症状、提出資料などをもとに審査されます。
むちうちは14級になりますか?
むちうちという傷病名だけで等級は決まりません。個別の症状と資料をもとに審査され、非該当になる場合もあります。
後遺障害診断書は整骨院で書いてもらえますか?
整骨院では作成できません。症状固定や後遺障害診断書については、治療経過を把握している医師へ相談してください。
事前認定と被害者請求はどちらがよいですか?
一律の正解はありません。書類準備の負担、資料確認の希望、事故状況などを踏まえて選択します。
非該当なら何度でも異議申立てできますか?
手続きの可否や必要資料を請求窓口へ確認してください。新たな立証資料が重要になる場合があり、結果が変わる保証はありません。
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