交通事故の症状固定とは?治療終了・後遺障害との違いと注意点

交通事故後の通院が続くと、医師や保険会社との会話で「症状固定」という言葉を聞くことがあります。「もう治療を受けられないのか」「完治したという意味なのか」「後遺障害が必ず認められるのか」と不安になる方も少なくありません。

症状固定は、完治や保険会社の支払い終了と同じ意味ではありません。国土交通省は、症状固定日について、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても医療効果が期待できなくなった時をいい、医師により判断されると案内しています。

症状固定は医学と損害賠償の両面に関係する重要な区切りです。時期や今後の治療は主治医へ、補償・後遺障害・示談は保険会社や必要に応じて弁護士等の専門家へ確認してください。

交通事故における症状固定とは?

症状が残っていても、改善が見込みにくくなった状態

症状固定は、痛みやしびれなどが完全になくなった「完治」とは異なります。治療を続けても大きな改善が期待しにくく、症状が安定したと医師が判断する時点を指します。

ただし、症状や回復経過は一人ひとり異なります。「むちうちは3か月」「骨折は6か月」のように、事故から一定期間が経てば自動的に症状固定になるものではありません。

症状固定は「今後一切、医療を受けられない」という意味ではない

症状固定後も、身体の状態に応じて診察や治療を受けること自体は可能です。ただし、症状固定後の費用が交通事故による損害として認められるか、健康保険等を利用できるかは別途確認が必要です。受診を続ける場合は、医師、医療機関の窓口、保険会社へ費用の扱いを確認しましょう。

一括対応の終了・治癒との違い

保険会社の一括対応終了とは

任意保険会社が病院や整骨院へ治療費等を直接支払う対応は、一般に一括対応と呼ばれます。保険会社から「治療費対応を終了する」と連絡があっても、それだけで症状固定日が決まるわけではありません。

一括対応の終了を伝えられた場合の確認事項は、交通事故の治療費を打ち切ると言われたら?で詳しく解説しています。

治癒・完治とは

治癒や完治は、けがや症状が治った状態を表す言葉です。症状固定は、症状が残っている可能性を前提に、その後の改善が見込みにくいと判断される点が異なります。

症状固定の時期はどのように判断される?

症状固定日は医師により判断されます。判断にあたっては、症状の推移、検査所見、治療内容、治療による変化、日常生活への影響などが確認されます。保険会社から時期を提案されることはありますが、保険会社だけで医学的な症状固定を診断するものではありません。

主治医へ相談するときは、現在残っている症状を具体的に伝えましょう。

  • 痛み・しびれ・動かしにくさがある部位
  • 症状が強くなる動作や時間帯
  • 仕事、家事、睡眠、運転への影響
  • 治療後に改善する範囲と持続時間
  • 最近の症状の変化

医師の説明を十分に理解できない場合は、「症状固定と判断する理由」「今後見込まれる変化」「残った症状への対応」を質問してください。

症状固定と後遺障害の関係

症状固定後に後遺障害の申請を検討する場合がある

事故による症状が残った場合、症状固定後に自賠責保険の後遺障害等級認定を申請することがあります。後遺障害診断書の作成については、症状と経過を診ている医師へ相談します。

症状固定になっても、等級が必ず認定されるわけではない

症状が残っていることと、自賠責保険の後遺障害等級に該当することは同じではありません。事故との因果関係、医学的な所見、残存症状、提出資料などをもとに審査されます。症状固定や申請をすれば必ず等級が認定される、慰謝料が増えるとは断定できません。

整骨院は後遺障害診断書を作成できない

後遺障害診断書は医師に相談して作成してもらう書類です。整骨院は症状固定の診断、後遺障害等級の認定、示談交渉、請求代理を行うことはできません。

症状固定を提案されたときの確認手順

  1. 誰から、何を提案されたか確認する
    医師による医学的な説明か、保険会社による一括対応終了の連絡かを区別します。
  2. 現在の症状を主治医へ伝える
    残っている症状と生活への影響を整理し、今後の改善見込みを確認します。
  3. 症状固定日と理由を確認する
    医師が症状固定と判断する場合は、日付と医学的な理由を確認します。
  4. 今後の費用と手続きを確認する
    通院を続ける場合の支払い方法、後遺障害診断書、保険会社への提出書類を確認します。
  5. 納得できない点は専門窓口へ相談する
    補償・後遺障害・示談など法律上の判断は、交通事故相談所や弁護士等へ相談します。

症状固定後に治療・施術を続ける場合

症状固定後も医療上の必要性や本人の希望により受診を続ける場合があります。ただし、自賠責保険上、症状固定後の治療費は後遺障害による損害として原則認定されない旨を国土交通省が案内しています。健康保険、自費、その他の制度を利用できるかは、医療機関と各制度の窓口へ事前に確認してください。

当サイトでは、症状固定後の自費通院を一律に勧めたり、反対に治療をやめるよう促したりはしません。身体の状態と費用を確認し、ご自身で納得できる選択をすることが大切です。

よくある質問

症状固定は完治したという意味ですか?

同じ意味ではありません。症状が残っていても、一般に認められた医療を続けても医療効果が期待できなくなったと医師が判断する場合があります。

症状固定の時期を保険会社が決めるのですか?

保険会社が一括対応の終了時期を提案することはありますが、医学的な症状固定日は医師により判断されます。支払い対応と医師の判断を分けて確認してください。

症状固定になれば後遺障害が必ず認定されますか?

必ず認定されるわけではありません。事故との関係や医学的所見、提出資料などをもとに個別に審査されます。

症状固定後も通院できますか?

受診すること自体が禁止されるわけではありません。ただし、交通事故による損害としての費用認定や、健康保険等の利用は別問題です。主治医と各窓口へ確認してください。

整骨院で症状固定の診断や後遺障害申請をしてもらえますか?

できません。症状固定や後遺障害診断書は医師へ相談してください。当院は示談交渉、請求代理、等級認定も行いません。

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交通事故後の流れ(読む順番)

交通事故に遭われたら、以下の順番でご確認いただくとスムーズです。

  1. 交通事故に遭ったら最初にすること
  2. 交通事故後は何科を受診する?
  3. 交通事故の診断書
  4. 治療費は誰が払う?
  5. 自賠責保険とは?
  6. 交通事故後の主な症状を確認する

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