
交通事故に遭うと、「治療費は誰が払うのか」「自賠責保険なら窓口負担は必ず0円なのか」「整骨院への通院も補償されるのか」など、保険について分からないことが一気に増えます。
自賠責保険は、交通事故の被害者を救済するため、すべての自動車・バイクに加入が義務づけられている基本的な対人賠償保険です。ただし、事故に遭えば自動的にすべての損害が支払われる制度ではありません。補償の対象、限度額、事故状況、必要性・相当性などを確認したうえで支払いが判断されます。
このページでは、自賠責保険の補償範囲と限度額、任意保険との違い、請求方法、交通事故後の通院で知っておきたい基本を、初めての方にも分かりやすく整理します。
自賠責保険とは
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、自動車損害賠償保障法に基づく強制保険です。原動機付自転車を含む自動車を運行する場合、原則として加入しなければなりません。
目的は、交通事故によって他人を死傷させたときに、被害者へ基本的な補償を行うことです。そのため、補償の中心は人のけが・後遺障害・死亡であり、自動車や物の損害を補償する保険ではありません。
- 強制保険:自動車・バイクの所有者などに加入が義務づけられている
- 対人賠償:交通事故で他人を死傷させた場合の基本的な補償
- 被害者救済:被害者が加害者側の自賠責保険会社へ直接請求できる仕組みがある
- 支払限度額:損害の種類ごとに上限が定められている
なお、自損事故で運転者本人だけがけがをした場合など、自賠責保険の対象にならないケースがあります。実際の適用は、事故の当事者関係や責任の有無などを踏まえて個別に判断されます。
自賠責保険の補償範囲と支払限度額
| 損害の区分 | 支払限度額(被害者1名につき) | 主な内容 |
|---|---|---|
| 傷害による損害 | 最高120万円 | 治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料など |
| 後遺障害による損害 | 最高4,000万円~75万円 | 認定された等級に応じた逸失利益、慰謝料など |
| 死亡による損害 | 最高3,000万円 | 葬儀費、逸失利益、本人・遺族の慰謝料など |
ここで最も誤解されやすいのが、傷害による損害の「120万円」です。これは治療費だけに使える枠ではありません。一般に、治療関係費、診断書などの文書料、通院交通費、休業損害、慰謝料などを合わせた総額の上限です。
例えば治療関係費が増えれば、その分だけ120万円の範囲内に残る余地は小さくなります。また、実際の支払額は損害の内容と必要性・相当性、事故との因果関係などを確認して決まるため、上限額が必ず支払われるわけではありません。
傷害による損害に含まれる主な項目
- 診察、検査、投薬、入院、施術などの治療関係費
- 診断書、診療報酬明細書などの文書料
- 通院に必要かつ妥当と認められる交通費
- けがにより仕事を休んだ場合の休業損害
- 精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料
慰謝料は「通院すれば一律に同じ金額になる」ものではありません。自賠責保険の基準に基づき、治療期間や実通院日数などを踏まえて算定され、事故状況や資料によっても判断が異なります。
物損は自賠責保険の対象外
自賠責保険は対人賠償の制度です。車の修理費、壊れた自転車・スマートフォン・眼鏡、ガードレールなどの物的損害は原則として対象外です。物損については、加害者本人や任意保険の対物賠償保険などで対応することになります。
自賠責保険と任意保険の違い
| 自賠責保険 | 任意保険 | |
|---|---|---|
| 加入 | 法律上の義務 | 任意 |
| 主な目的 | 被害者への基本的な対人補償 | 自賠責保険を超える対人賠償や対物・車両・人身傷害などを契約内容に応じて補償 |
| 物損 | 対象外 | 対物賠償などの契約があれば対象になり得る |
| 限度額 | 損害区分ごとに法令上の上限あり | 契約内容による |
自賠責保険は「最低限の基本補償」、任意保険はその不足を補う役割と考えると理解しやすいでしょう。ただし、任意保険の補償範囲は契約ごとに異なります。相手方の保険だけでなく、ご自身の人身傷害保険や搭乗者傷害保険などが利用できる場合もあるため、加入している保険会社へ契約内容を確認してください。
自賠責保険の請求方法
自賠責保険の請求には、大きく分けて「加害者請求」と「被害者請求」があります。
加害者請求
加害者が被害者へ損害賠償金を支払った後、領収証などの必要資料を添えて、自身が加入する自賠責保険会社へ請求する方法です。
被害者請求
被害者が、加害者側の自賠責保険会社へ損害賠償額を直接請求する方法です。相手方との話し合いが進まないときなどにも、被害者救済のために設けられています。
仮渡金
当面の治療費や生活費が必要な場合に、損害額の確定前でも一定額を請求できる仮渡金制度があります。利用条件や金額、必要書類は状況により異なるため、請求先の自賠責保険会社へ確認しましょう。
具体的な必要書類や手続き、請求期限は案件ごとに確認が必要です。事故証明書、診断書、診療報酬明細書、領収証、休業損害を示す資料などが必要になることがあります。まず相手方の自賠責保険会社または任意保険会社へ連絡し、案内を受けてください。
被害者にも過失がある場合
自賠責保険は被害者保護を重視しており、被害者に多少の過失があっても、直ちに通常の過失割合どおり減額されるとは限りません。一方で、被害者側に重大な過失がある場合は、損害区分や過失の程度に応じて支払額が減額されることがあります。
過失割合や減額の判断は事故状況により異なります。自己判断で「自分にも過失があるから請求できない」と諦めず、保険会社や必要に応じて専門家へ確認してください。
交通事故後の通院と自賠責保険
事故後に痛みやしびれ、頭痛、めまい、吐き気などがある場合は、まず医療機関を受診してください。事故直後は症状が軽くても、時間が経ってから強くなることがあります。受診まで長い期間が空くと、事故との関係について説明が難しくなる場合もあります。
整骨院の施術費は対象になる?
損害保険料率算出機構の案内では、傷害による損害の治療関係費に「柔道整復等の費用」が含まれ、必要かつ妥当な実費が支払対象として示されています。ただし、整骨院へ通えばすべての施術費が必ず補償されるという意味ではありません。
- 交通事故によるけがとの関係
- 施術の必要性・相当性
- 医療機関の診断内容
- 通院期間や頻度
- 保険会社への連絡状況
などを踏まえて個別に判断されます。整骨院への通院を希望する場合も、先に整形外科などの医療機関を受診し、診断を受けたうえで、相手方の保険会社へ通院先を伝えておくと手続きが整理しやすくなります。
「窓口負担0円」とは限らない
相手方の任意保険会社が医療機関などへ直接支払う一括対応を行うと、被害者が窓口で費用を立て替えずに済むことがあります。しかし、一括対応は法律で義務づけられた制度ではなく、事故状況、責任関係、治療内容などによって対応されない場合や途中で終了する場合があります。
一時的に健康保険や労災保険を利用したり、費用を立て替えて後から請求したりする場合もあります。通勤中・業務中の事故では労災保険が関係する可能性もあるため、勤務先と保険会社へ早めに確認しましょう。
自賠責保険が使えない・相手が無保険の場合
ひき逃げで相手が分からない場合や、相手車両が自賠責保険に加入していない場合には、政府保障事業による救済を受けられる可能性があります。これは自賠責保険の支払いをそのまま代行する制度ではなく、対象や控除、手続きに独自の条件があります。詳しくは損害保険会社の窓口や国土交通省の案内を確認してください。
よくある質問
傷害の120万円には何が含まれますか?
治療関係費、文書料、通院交通費、休業損害、慰謝料などを合わせた上限です。治療費だけで120万円という意味ではありません。
整骨院の施術費も補償されますか?
柔道整復等の費用は、必要かつ妥当な実費として対象になり得ます。ただし、事故との関係や施術の必要性・相当性などにより個別判断され、すべての施術費が必ず認められるわけではありません。
車の修理費も自賠責保険で支払われますか?
支払われません。自賠責保険は対人賠償を目的とするため、車や持ち物などの物損は対象外です。相手方の任意保険や本人への請求などを検討します。
被害者請求と加害者請求の違いは?
被害者請求は被害者が加害者側の自賠責保険会社へ直接請求する方法です。加害者請求は、加害者が被害者へ賠償した後に自らの自賠責保険会社へ請求する方法です。
慰謝料はいくらになりますか?
治療期間、実通院日数、けがの状態、適用される基準などにより異なります。「1日いくら」と単純に通院日数だけで決まるものではありません。個別の金額は保険会社や弁護士などへ確認してください。
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