
交通事故後の通院では、診察代や施術費だけでなく、医療機関へ移動するための交通費がかかります。自賠責保険・共済の傷害による損害には「通院交通費」が含まれますが、通院に使った費用がすべて無条件に認められるわけではありません。
基本となるのは、事故によるけがの治療のために必要で、移動方法や金額が妥当と判断される範囲です。この記事では、電車・バス、タクシー、自家用車、家族の送迎に分け、記録しておきたい項目と請求時の注意点を整理します。
通院交通費とは?
国土交通省は、自賠責保険・共済の傷害による損害のうち、治療関係費の一つとして「通院に要した交通費」を挙げています。治療費や慰謝料とは別の損害項目です。
ただし、保険会社が実際の通院日、医療機関、事故との因果関係、選んだ交通手段の必要性、経路・金額などを確認して判断します。「通院したから交通費は必ず全額支払われる」と断定することはできません。
交通手段別の考え方
| 交通手段 | 確認・記録したいこと |
|---|---|
| 電車・バス | 通院日、路線、乗車区間、片道・往復運賃 |
| タクシー | 利用日、乗降場所、料金、利用が必要だった事情、領収書 |
| 自家用車 | 通院日、医療機関、走行区間・距離、駐車料金・有料道路代の領収書 |
| 家族などの送迎 | 運転者、通院日、経路・距離、送迎が必要だった事情 |
電車・バスで通院した場合
公共交通機関は、通院経路と運賃を比較的説明しやすい手段です。領収書が発行されない場合でも、通院交通費明細書などに、日付、医療機関名、路線、駅・バス停、乗車区間、現金運賃またはIC運賃を記録しておきます。
定期券の区間と重なる場合、遠回りした場合、複数の医療機関へ同日に移動した場合などは、算定方法を保険会社へ確認してください。
タクシーで通院した場合
タクシー料金は、いつでも当然に認められるものではありません。負傷の状態、歩行や公共交通機関の利用が難しい事情、通院先までの交通環境、時間帯、代替手段の有無などを踏まえて個別に判断されます。
- 足のけがなどで駅やバス停まで移動することが難しい
- 医師から公共交通機関の利用を控えるよう指示されている
- 利用できる公共交通機関がない、または通院時間に運行していない
- 救急受診など、ほかの手段を選びにくい事情がある
これらは例であり、該当すれば必ず認められるという意味ではありません。可能であれば利用前に保険会社へ相談し、タクシーの領収書を保管してください。緊急時は保険確認より救急対応を優先します。
自家用車で通院した場合
自家用車での通院では、実際の走行距離などをもとに燃料費相当額を算定する取扱いがあります。1km当たりの金額を全国一律の確定額としてこの記事で示すことはできないため、現在の基準と計算方法を保険会社へ確認してください。
通院に必要な駐車料金や有料道路料金が対象となる場合もありますが、必要性・妥当性と証拠書類が確認されます。通院日、出発地、医療機関、片道距離、往復距離を記録し、駐車券・領収書・利用明細を保管しましょう。
家族に送迎してもらった場合
家族の車で送迎してもらった場合も、自家用車の走行に関する費用などが検討されることがあります。一方、家族が運転した時間や付き添いに対して必ず日当が支払われるわけではありません。
本人だけで通院することが難しかった事情や、付き添いの必要性は個別に判断されます。子ども、高齢者、重い症状がある方などの付き添いについては、医師や保険会社へ確認してください。
通院交通費明細書に記録する内容
- 事故日と入院・退院・通院日
- 通院した医療機関・施術所の名称
- 往路・復路の交通手段
- 路線名、乗車区間、駅名・バス停名
- 運賃、走行距離、駐車料金、有料道路料金
- タクシー利用や付き添いが必要だった事情
後からまとめて思い出すのは難しいため、通院のたびに記録するのがおすすめです。保険会社指定の様式があるかも確認してください。
通院交通費と慰謝料は別の項目
通院交通費は、通院に必要となった移動費用についての項目です。入通院慰謝料は、交通事故による精神的・肉体的苦痛に対する補償として扱われます。交通費を請求すると慰謝料が減る、交通費が慰謝料に含まれている、と一律に考えるのは適切ではありません。
通院交通費に関するFAQ
領収書がない電車・バス代は請求できませんか?
領収書がなくても、通院日・路線・区間・運賃を明細書に記載して確認を受ける場合があります。必要な証明方法は保険会社へ確認してください。
毎回タクシーを利用してもよいですか?
タクシーの必要性は症状や交通事情などから個別に判断されます。継続利用の前に医師と保険会社へ相談し、領収書を保管してください。
自家用車のガソリン代は満タン分を請求できますか?
通常は給油額そのものではなく、通院距離等に基づく基準で検討されます。計算方法を保険会社へ確認してください。
駐車場代や高速道路代も対象ですか?
通院に必要かつ妥当と判断されれば対象となる場合があります。利用経路と理由を記録し、領収書を保管します。
整骨院への通院交通費も請求できますか?
施術の必要性・相当性や事故との因果関係などと併せて判断されます。通院前に医療機関・保険会社・施術所へ確認してください。
まとめ:通院日ごとに経路と費用を記録する
- 通院交通費は治療費・慰謝料とは別の損害項目
- 必要かつ妥当な範囲で個別に判断される
- タクシーや付き添いは必要だった事情を記録する
- 明細書と領収書を通院のたびに整理する
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