
交通事故のけがで仕事を休むと、「休んだ分の給料はどうなるのか」「有給休暇を使った場合も対象になるのか」「自営業や家事をしている人にも休業損害はあるのか」と不安になる方が多いでしょう。
休業損害とは、交通事故によるけがのために仕事や家事を休み、収入の減少などが生じた場合の損害です。職業、収入、休業の必要性、実際に休んだ日数、提出資料などによって個別に判断されます。
このページでは、会社員、パート・アルバイト、自営業者、家事従事者などの基本的な考え方と、確認しておきたい資料を解説します。
交通事故の休業損害とは
休業損害は、事故によるけがと治療のために働けず、事故がなければ得られたはずの収入が減少した場合などに、その減少を補償する損害項目です。
休業したすべての日が自動的に対象になるわけではありません。けがの状態、仕事内容、治療状況、医師の見解、実際の休業日数、収入減少の有無などを踏まえて、休業の必要性と相当性が判断されます。
| 職業など | 主な確認資料の例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 会社員・公務員 | 休業損害証明書、源泉徴収票など | 欠勤、遅刻、早退、有給休暇の使用状況などを確認 |
| パート・アルバイト | 休業損害証明書、給与明細、勤務表など | 勤務予定や事故前の勤務実績を確認 |
| 自営業・フリーランス | 確定申告書、帳簿、売上資料など | 事故による減収と必要経費を個別に確認 |
| 家事従事者 | 家族構成、家事への支障を示す資料など | 家事労働への具体的な支障を確認 |
自賠責保険の休業損害基準
国土交通省が案内する現行の自賠責保険支払基準では、休業損害は原則として1日につき6,100円です。立証資料などにより、それを超える収入減少が明らかな場合は、1日につき19,000円を限度として実額が支払われる場合があります。
ただし、「休んだ日数×6,100円」が必ず支払われるという意味ではありません。対象日数は実休業日数を基準とし、けがの状態、実治療日数などを踏まえて治療期間の範囲内で認定されます。
- 事故とけがとの関係
- 休業の必要性
- 実際に仕事・家事を休んだ日数
- 収入減少の有無と金額
- 提出された証明資料
などにより個別判断されるため、簡易計算だけで金額を確定しないでください。
会社員・公務員の休業損害
会社員や公務員は、事故によるけがで欠勤し、給与が減った場合に休業損害の対象になり得ます。通常は勤務先が作成する休業損害証明書と、源泉徴収票などを用いて確認します。
- 欠勤した日
- 遅刻・早退した時間
- 給与や手当の減少
- 賞与への影響
- 有給休暇を使用した日
などを勤務先に正確に記載してもらいます。賞与や昇給への影響は、事故との関係と具体的な減少を資料で示せるかによって判断が異なります。
有給休暇を使った場合
交通事故の治療などのために有給休暇を使用した場合、給与が減っていなくても、本来自由に使える有給休暇を失った損害として休業損害の対象になり得ます。ただし、事故との関係や使用日数などを確認して個別に判断されます。
パート・アルバイトの休業損害
パートやアルバイトでも、事故によるけがで予定していた勤務を休み、収入が減少した場合は対象になり得ます。
勤務日や勤務時間が毎月変わる場合、事故前の給与明細、シフト表、タイムカードなどが重要になります。事故後に働く予定だったことを確認できるよう、勤務先へ早めに相談しましょう。
自営業者・フリーランスの休業損害
自営業者やフリーランスは、会社員のような休業損害証明書がないため、確定申告書や帳簿、売上資料などから事故前の所得と事故による減収を確認します。
- 確定申告書の控え
- 青色申告決算書・収支内訳書
- 売上帳・入出金記録
- 契約書・受注記録
- 事故後にキャンセルとなった仕事の資料
売上高がそのまま基礎収入になるとは限らず、事業を継続するために必要な経費なども考慮されます。従業員や代替要員によって事業が続いた場合も、実際にどのような損害が生じたかを個別に確認します。
家事従事者(主婦・主夫)の休業損害
家族のために炊事、洗濯、掃除、育児、介護などの家事を日常的に行っている方は、事故によるけがで家事ができなかった場合、現実の給与収入がなくても休業損害の対象になり得ます。
「主婦なら必ず認められる」「通院した日はすべて家事休業日になる」ということではありません。事故前にどのような家事を担当し、けがによって何がどの程度できなくなったか、家族や代替サービスによる支援状況などを踏まえて判断されます。
兼業で収入がある家事従事者は、給与所得による損害と家事労働への支障を単純に二重請求できるわけではなく、個別に整理が必要です。
休業損害が認められにくい場合
- 事故による現実の収入減少を確認できない場合
- 休業の必要性を説明できない場合
- けがや治療と休業との関係が不明な場合
- 勤務予定や所得を示す資料がない場合
- 事故前から休業していた場合
などは、支払対象や日数について確認が必要になります。学生、年金生活者なども、事故による収入減少があるかどうかで扱いが異なります。学生でもアルバイト収入が減少した場合などは、勤務実績を示す資料を準備しましょう。
傷害120万円と休業損害の関係
自賠責保険の傷害による支払限度額は、被害者1人につき最高120万円です。これは休業損害だけの枠ではありません。
- 治療関係費
- 診断書などの文書料
- 通院交通費
- 休業損害
- 慰謝料
などを合計した上限です。休業損害が認められても、120万円とは別枠で自動的に支払われるわけではありません。
仕事中・通勤中の事故は労災保険も確認
業務中・通勤中の交通事故では、労災保険の休業(補償)等給付が関係する可能性があります。自賠責保険・任意保険との間で給付の調整が行われることもあります。
二重に同じ損害を受け取れるわけではありません。勤務先、労働基準監督署、保険会社へ事故を報告し、利用できる制度と手続きを確認してください。
休業損害を確認するために残すもの
- 診断書・診療に関する資料
- 勤務先へ提出した欠勤・休暇の届出
- 休業損害証明書
- 源泉徴収票・給与明細
- シフト表・タイムカード
- 確定申告書・帳簿・売上資料
- 保険会社との連絡記録
勤務先や取引先へは、事故と休業の状況を早めに伝えます。資料の書き方や提出先は保険会社によって案内が異なる場合があるため、指定様式を確認してください。
よくある質問
自賠責の休業損害は1日6,100円ですか?
原則日額6,100円という基準がありますが、対象日数や実際の金額は休業の必要性、収入減少、提出資料などにより個別判断されます。立証により上限19,000円まで実額が認められる場合があります。
有給休暇を使って給与が減らなくても対象ですか?
事故の治療などのために有給休暇を使用した場合、休業損害の対象になり得ます。休業損害証明書などで使用日数を確認します。
専業主婦・主夫でも休業損害はありますか?
日常的に家族のための家事を担い、事故のけがで家事に支障が出た場合は対象になり得ます。家事への具体的な支障を踏まえて判断されます。
自営業者は売上の減少分がそのまま支払われますか?
売上減少がそのまま休業損害になるとは限りません。確定申告書や帳簿などから所得、必要経費、事故との関係を確認して判断されます。
整骨院で休業損害を計算してもらえますか?
当窓口および西新町鍼灸整骨院では、休業損害の金額算定、請求代理、示談交渉、法律判断は行いません。保険会社や弁護士などへ確認してください。
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